取引信用保険とは、取引先の法的な倒産、もしくは支払遅延の発生(注1)等により売上債権が回収できなくなった場合に、貴社が被る損害の一定部分(注2)を補償する保険です。
- (注1)
- 遅延の発生とは、一定期間以上の支払遅延 が発生し、取引先から売上債権回収の見込が無いと保険会社が判断した時の事を言います。
- (注2)
- 損害額のうち、保険金が支払われる割合 (縮小率といいます)は、一般的に90%~95%です。 残りが自己負担(免責)となります。自己負担割合は保険会社 や契約条件により異なります。
1.キャッシュフローの安定化
- 取引先倒産時における保険金支払いにより資金繰りへの影響が軽減されます。
- 貸倒金額の一定部分を保険金として受け取ることが出来るため、法的手続きを経ることなく、確実・早期に資金回収が図れます。
2.対外信用力の向上
- 新規取引が増加した場合、通常短期の運転資金需要が発生しますが、本制度を活用し取引先に対する債権保全を行なうことで、金融機関の貴社に対する信用リスクを軽減させることが可能です。
- 本保険では割引手形も対象となるため、手形事故が発生(不渡)した場合でも、スムーズに金融機関から買戻しが出来ます。
3.新規取引先の拡大
- 取引信用保険を活用する事で、新規取引先への信用情報不足を補完し、積極的な営業展開を図ることが出来ます。
- 経営トップ自ら全ての取引先の与信管理を行なわなくても、営業担当者に安心して新規取引先の開拓を任せることが出来ます。
4.貸倒損失の平準化
- 一定額の保険料負担により、予想される貸倒損失リスクを保険料に転嫁できます。
- 大きな貸倒損失が発生しても、決算に悪影響(大きな赤字計上)を与えることがありません。
5.バランスシートの早期健全化
- 保険金受取時に貸倒債権を保険会社に譲渡します。
- 長期延滞先についても法的手続きを待つことなく、貸倒債権をB/S(貸借対照表)から落とすことが出来ます。
6.保険料の全額損金処理
- お支払いただく保険料は全額損金処理が可能です。
◆次の各号のいずれかの場合において当該取引先(債務者)が債務を履行しないとき
- (1) 債務者に破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは特別清算の開始の申立があったとき
- (2) 債務者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (3) 債務者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたとき
- (4) 債務者の相続人の全員が相続の限定承認もしくは相続の放棄の申述をしたときまたは財産分離の請求がなされたとき
- (5) 債務者がその財産につき管理人を置かないままその住所または居所を去った後1か年間を経過しても当該債務者の生存が確かめられないとき
◆債務者が債務の弁済期日から起算して保険証券に記載された期間を経過しても当該債務を履行しない場合において引受保険会社が当該債務につき履行の見込がないと判断したとき
1.保険対象となる取引先
- 原則、「全取引先」としますが、一定数以上の取引先を有する場合は、債権残高順の上位○○社、あるいは下位○○社といったような一部の取引先に限定する事もできます。(保険会社により、引受け対象、補償内容が異なります。詳細はご相談ください。)
- (※) 日本国内に存在する企業のみが対象となります。
- (※) 個人事業主に対する債権も対象とする事が出来ます。
- (※) 特定の取引先のみに限定付保することはできません。
- (※) 既に延滞が発生している取引先については保険対象とすることができません。
2.保険対象債権
- 保険期間中に発生した債権で、かつ継続的商取引(売買契約・委託契約等)により再生する代金債権(売掛金・受取手形等)のうち、締後決済期間が最大180日以内のものとなります。
- (※)継続的商取引とは、原則「基本売買契約書」等が締結されている取引を言いますが、契約書を締結していなくても加入できる場合もあります。詳細はお問合せ下さい。
- 与信管理が困難な新規取引先債権についても保険対象債権に追加する事が出来ます。
- (1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- (2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害
- (3) 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害
- (4) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害
- (5) 被保険者が未成年者その他の制限行為能力者と主契約を締結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受ける時までの間に生じた損害
- (6) 商品に瑕疵があったことによって生じた損害
- (7) 被保険者が、取引先(債務者)が普通保険約款に定める保険事故の発生のいずれかに該当することを知ったとき以降に、当該取引先(債務者)に商品を引渡したことによって生じた損害
- (8) 被保険者が、取引先(債務者)が普通保険約款で定める保険事故の発生のいずれかに該当することを知りながら、当該取引先(債務者)と締結した主契約について生じた損害
- (9) 債務の弁済期日から起算して保険証券で定める一定期間を経過しても当該債務を履行しない取引先(債務者)に対して、この期間を経過した日の翌日以降に商品を引渡したことによって生じた損害
等
- 1.まずは弊社に連絡下さい。
専任の担当者が貴社のご要望をお聞きした上で、保険内容に関する詳細なご説明と活用方法をご説明いたします。 - 2.対象取引先のリストをご提出いただきます。
- (※) NDA(秘密保持契約書)を締結させていただきます。
- (※) リストは、暗号化した電子ファイル形式でお送りいたします。
- 3.複数保険会社の中から、貴社の条件にあった保険会社のプランをご提案いたします。
- 4.契約を締結いたします。
※このホームページに掲載されている内容は、各保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は各保険のパンフレット等の資料をご請求の上でご参照ください。なお、商品名称や引受・補償内容は引受保険会社により異なり、保険商品によっては引受保険会社が限られる場合がございます。詳細は引受保険会社ごとに定める保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら弊社までおたずねください。ご契約に際しては必ず「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」または「保険約款」をご覧ください。