
製造・販売した食品に起因して健康被害が発生、または発生するおそれがある場合に、回収、検査などの措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害を補償する保険です。
食品リコール費用保険は、日本国内において食品事業者が製造および販売を行った食品によって不特定多数の第三者に健康被害が発生、または発生するおそれがある場合に、その損害の発生または拡大の防止を目的とする回収・検査・修理等の措置(リコール)を実施する際の費用損害を補償するとともに、国内で製造された食品に関しては、「ポジティブリスト制度」 における基準値を上回る残留農薬の含有に起因するリコールも補償の対象としています。
また、消費期限、賞味期限その他の品質保持に関する期限の表示について漏れまたは誤りがあることを理由とするリコールも補償の対象としています。
製品の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用で、かつ製品の回収等の実施を目的として支出された以下の費用を 保険金としてお支払いします。
- 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
- 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)
- 回収食品か否かまたは不具合の有無について確認するための費用
- 回収食品と引換えに代替品を給付するときの代替品の原価
- 回収食品と引換えに代金を返還するときの代金(利益を控除した後の金額とします)
- 回収食品または代替品の輸送費用等
なお、保険金のお支払いにつきましては、回収の実施が以下の3つの要件のいずれかにより客観的に明らかになったことを条件としています。
- 行政庁に対する届出
- 新聞、テレビ等による社告
- 行政庁による回収命令
直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。
- 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失による事故またはそのおそれ
- 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失による法令違反
- 第三者による脅迫行為もしくは加害行為(製品への毒物混入等)
- 食品の自然のかび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
- 保険料領収前に実施決定が行われたリコール
- 保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った製品の同期間経過後の品質劣化等
- 遺伝子組み換え食品であることを理由としたリコール
- BSE (牛海綿状脳症)を理由としたリコール
- 特定原材料(小麦、そば、卵、乳または落花生)以外のアレルギー物質が食品に含まれていることの表示がなされていないことを理由としたリコール 等
また、単なる品質不良や風味が違う等については健康被害発生のおそれがないため、補償の対象となりません。
- 1.まずは弊社に連絡下さい。
専任の担当者が貴社のご要望をお聞きした上で、保険内容に関する詳細なご説明と活用方法をご説明いたします。 - 2.対象となる食品の種類・売上高、安全管理体制などによって保険料は異なりますので、所定の告知書を提出いただき、保険料を算出します。
- (※)必要に応じてNDA(秘密保持契約書)を締結させていただきます。
- 3.複数保険会社の中から、貴社の条件にあった保険会社のプランをご提案いたします。
- 4.契約を締結いたします。




