
PL保険とは、第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して第三者に身体障害または財物損壊が生じたことによって負担した場合の損害をカバーする賠償責任保険です。正式には生産物賠償責任保険と呼びます。
法律上の損害賠償金や弁護士費用等の訴訟費用などについてが補償対象となりますが、PL法(製造物責任法)に基づく賠償責任に限らず民法上の賠償責任についても幅広く補償しています。
例えば、請負工事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、作業中の事故のみが対象となるため、引渡し後の事故は補償されませんが、PL保険では補償を受けることができます。
- 製造または販売したおもちゃに問題があり、使用した子供がケガをした。
- レストランで食事をしたお客様が帰宅後、食中毒を発症し入院した。
- 工事業者が行なった水道管工事の際に、水道管の継ぎ目の締め付けが弱く、後日、そこから水漏れが生じた。
- 自動車整備工場で車のオイル交換をしたが、作業ミスにより高速道路走行中キャップが外れてオイルが漏れ、車がオーバーヒートした。
- 看板の取付け工事を行ない、工事が完了した後、取付け作業に不備があったため、看板が落下し通行人にケガをさせた。
この保険では、次の損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1) 法律上の損害賠償金
- (2) 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
- (3) 求償権の保全・行使等の費用
- (4) 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
- (5) 弊社の要求に伴う協力費用
保険証券に明記する対象生産物・製品、仕事の結果に起因する損害を対象とします。
基本的には法律上、賠償責任が認められる範囲、つまり、原因となる事故と相当因果関係のある損害(例えば、身体障害事故であれば、治療費・休業損害・慰謝料等)で、かつ、積極損害に限られます。被害にあった企業の営業損失などの間接損害が保険対象となるには、前提として、第三者の身体障害または対象生産物・製品以外の財物損壊が生じていることが条件となります。
- 対象生産物・製品そのもの(itself)。
つまり、瑕疵担保責任はこの保険の対象外となります。 - 不良完成品・不良製造品損害。
対象生産物が他の製品の原材料・部品である場合の他の製品の損害をいい、例えば、不良な小麦粉がケーキパウダーに混入した場合のケーキパウダーの損害をいう。
ただし、保険会社により取扱が異なります。 - 対象生産物・製品の回収(リコール)費用
- 第三者の身体障害、対象生産物・製品の財物損壊のいずれも伴わない損害等
- 1.まずは弊社に連絡下さい。
専任の担当者が貴社のご要望をお聞きした上で、保険内容に関する詳細なご説明と活用方法をご説明いたします。 - 2.複数保険会社の中から、貴社の条件にあった保険会社のプランをご提案いたします。
- 3.契約を締結いたします。




