個人情報が漏えいしたことに起因して、損害賠償を請求され、法律上の損害賠償責任を負う場合に被る損害や、 個人情報の漏えいに伴い発生する対応費用(※)に対して保険金をお支払いします。
※謝罪広告掲載費用・コンサルティング費用・お詫び状郵送費・法律相談費等 保険会社によって対象となる費用が異なります。
生存する個人に関する情報(保険契約者の役員および従業員等に関する情報は含みません。)であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。
情報の形態としましては、電子データ(データベース、電子メールなど)、紙資料(申込書、顧客リスト、アンケート用紙など)を問いません。
ただし、日本 国内に所在する、または所存した個人情報に限ります。
(海外のデータセンターに設置されたサーバーからの個人情報の漏えいは対象外となります。)
- 日本国外のサーバーに記録されている個人に関する情報
- 特定の個人を識別できないメールアドレス等
- アンケート集計結果をもとに作成された統計的な情報
など
個人情報の漏えいにより考えられるリスクの内、下記の2、3に備えた保険になります。
- 1.顧客(世間)からの信頼の失墜
- 2.顧客(世間)への対応費用
(広告によるアナウンス等) - 3.個人情報漏えいによる損害賠償責任
- 自社の顧客データを管理するシステムの開発を委託した外部業者が情報を盗まれ流出させた事により、顧客の一部がプライバシー侵害を理由に損害賠償を請求してきた。
- 外部からの不正アクセスにより、顧客(個人)情報3万人分が社外に漏えい。急遽全国紙に謝罪広告を掲載し、3万人に対してお詫び状と500円相当の金券(自社商品・サービスに関する以外のもの)を送付。
個人情報漏えい保険は、多くの保険会社が販売している保険ですが保険会社によって補償内容が異なります。弊社では単なる保険料だけでの比較ではなく、補償内容、保険料の両面からのコンサルティングを行っております。
特徴例)
- A保険会社…
- 保険開始日前に個人情報が漏えいしていても、補償の対象となります。(保険開始日時点で発覚していない場合に限る。)
- B保険会社…
- 簡易リスク診断を無償で提供します。
個人情報が漏えいしたことに起因して、「貴社が損害賠償請求を提起され、法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害」や、「各種対応費用」を支出することによって被る損害(※)に対して保険金をお支払いします。
※謝罪広告掲載費用・コンサルティング費用・お詫び状郵送費・法律相談費等 保険会社によって対象となる費用が異なります。
個人情報漏えい保険は、賠償責任担保部分と費用損害担保部分の2部構成となっております。
1. 賠償責任担保部分
初年度契約始期日以降に発生した個人情報の漏えいについて、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に以下の損害について保険金をお支払いします。
- (1) 法律上の損害賠償金
- (2) 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの争訟費用
- (3) 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
- (4) 事故発生時の緊急措置費用
- (5)引受保険会社の要求に伴う協力費用等
※(1)(2)(3)については、支出前に引受保険会社の同意が必要となります。
※(1)については、契約された支払い限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
※(2)~(5)については、原則として実費をお支払いします。ただし、(2)については、損害賠償金額が支払い限度額を超えるときには、支払い限度額の損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。
2. 費用損害部分
保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に事故対応期間内に生じた以下のような対象となる損害について保険金をお支払いします。
- (1) 謝罪広告費用・会見費用
- (2) お詫び状作成・送付費用
- (3) 見舞金・見舞品購入費用
- (4) コンサルティング費用
- (5) コールセンター費用 等
保険会社によって対象となる費用、支払限度額の設定条件や保険金のお支払方法等が異なります。
- 保険契約者、被保険者またはそれらの者の法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識しながら行った行為に起因する損害
- 日本国外に所在する個人情報(記録媒体の所在地で判断する。)が漏えいしたことによって生じた損害
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じた損害
- 保険契約者または被保険者が、個人情報が漏えいの発生やそのおそれが生じたことを初年度契約保険期間の開始時より前に知っていた場合の損害
- 身体の障害または財物等の損壊等に起因する損害
- クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、それらの番号が使用されたことによって他人に経済的損害が生じたことに起因する賠償責任
- 特許権または商標権等知的財産権の侵害に起因する賠償責任
- 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動のために行われた口頭、文書、図画、その他これらに類する行為に起因する賠償責任
- 株価や売上高が変動したことに起因する賠償責任
- 日本国外で損害賠償請求を提起された場合 等
- 1.まずは弊社に連絡下さい。
専任の担当者が貴社のご要望、業務形態、業務内容をお聞きした上で、保険内容に関する詳細なご説明と活用方法をご説明いたします。 - 2.貴社の要望、業務形態、業務内容等を勘案して、複数のプランをご提案致します。
- 3.契約を締結いたします。
※このホームページに掲載されている内容は、各保険の概要についてご紹介したものです。 保険の内容は各保険のパンフレット等の資料をご請求の上でご参照ください。 なお、商品名称や引受・補償内容は引受保険会社により異なり、保険商品によっては引受保険会社が限られる場合がございます。 詳細は引受保険会社ごとに定める保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら弊社までおたずねください。 ご契約に際しては必ず「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」または「保険約款」をご覧ください。